事例 1

2019年5月17日午後、徳島県徳島市の市道で、後退中の軽四輪A車が後方を走行している軽四輪B車に逆突しました。Aさんは、後方の安全を確認しながら走行していた、B車の速度が速かったので事故が起きたと主張し提訴しました。

A車の写真から、後部ドアに左下がりの擦過痕が印象されている事が分かりました。このキズから、「後方の安全を確認せず後退していたAさんが、衝突直前にB車の存在に気づき急ブレーキを踏んだが間に合わず逆突がおきた。」との解析書を提出しました。これが採用され、A8:B2の和解が成立しました。

事例 2

2020年11月27日午後、香川県高松市の市道交差点で、小型乗用車Aと軽四輪Bが出合い頭に衝突しました。

Bさんは、一時停止した後に交差点に交差点に進入したと主張し提訴しました。「運動量保存の法則」及び「エネルギー保存の法則」から、B車は一時停止せず交差点に進入した事が分かり解析書を提出しました。これが採用され、A 2:B 8で和解が成立しました。